一般社団法人 筑豊創生inくらて




【2040年問題参考】
消滅可能性:自治体半数 2040年20〜39歳女性半減
毎日新聞 2014年05月08日 21時29分(最終更新 05月09日 03時03分)【中島和哉】
・消滅可能性都市
 子どもを産む人の大多数を占める「20〜39歳の女性人口」が2010年からの30年間で5割以上減る自治体。全国の1800市区町村(政令市の行政区を含む)中の49.8%にあたる896自治体が該当。
・より衰退の恐れが大きい「消滅の可能性が高い」自治体
 2040年の人口が1万人を割る523自治体(全体の29.1%)。
・日本創成会議・人口減少問題検討分科会
 推計した組織。産業界や学界の有識者らで国のあり方を議論するもの。座長・増田寛也元総務相。

新幹線筑豊くらて駅【仮称】計画概要

2016年6月6日設立
一般社団法人【非営利団体】筑豊創生inくらて

2040年問題が報じられ福岡県下で消滅可能性自治体の一番が鞍手町、小竹町が三番と不名誉な順位がつけられ、このままでは、鞍手郡は消滅してしまいます。

鞍手町は博多駅−小倉駅の真ん中に位置しておりJRは新幹線開業当初からこの近辺に1駅欲しかったのですが、請願駅は地元負担で建設しなければならず、今に至っております。JR新幹線の駅間の全国平均はおよそ30km、博多−小倉の間は全国で2番目に長く68kmあります。
 2040年問題を模索している時に旧宮田町元議員の高山氏との懇談の中、新幹線駅を鞍手町にと話が持ち上がりました。高山氏は30年以上も新幹線駅に取組んでおられます。当初は、宮若市にと活動されてましたが、鞍手町に絶好の場所があるとのことで鞍手町に白羽の矢が起ちました。
 この機を逃しては鞍手町の将来はないと確信をし早々「親子三世代inくらて・新幹線駅建設促進委員会」の発足を思い立ち2015年12月1日に8人のメンバーで発足致しました。
 その後活動する中で任意団体の委員会では、活動にも限界があり、調査研究にも資金面で厳しいものがありました。そこで、今後の活動をもっと活発にするため、一般社団法人【非営利団体】を立ち上げ趣旨賛同者の会費だけだなく、当法人に趣旨賛同して頂ける法人・個人から寄附を募り今後の活動を加速させていくため「一般社団法人筑豊創生inくらて」を2016年6月6日付けで法人登記いたしました。
 当法人が計画しています、新幹線筑豊くらて駅【仮称】を5年後に完成させるためには、土地開発面積約30万坪(土地購入価格は50億円程度)の地権者の同意を得ることが必要不可欠です。調査研究等にはかなりの費用が必要となります。何故30万坪の開発かと申しますと、駅を建設するのに約200億円ほどの費用がかかります。それを捻出するには今までのような自治体任せではなく、民間開発による捻出を当法人は考えており、30万坪(50億円)の開発により60%の18万坪の土地を販売し(350億円)駅建設費用を捻出する考えです。
 まずは、新幹線駅ですが、しかし駅だけではストロー現象で出て行くだけの駅になり乗降客も望めませんし地元の発展にも繋がりません。全国的に見ても開発ありきでなくて駅が出来ても発展していない駅周辺は数多くあります。
 駅プラス集客のできる観光・宿泊・商業施設の誘致など、また駅にアクセスするための交通手段が必要不可欠であります。
 福北ゆたか線の鞍手駅・小竹駅等と;新幹線駅。鹿児島本線の遠賀駅・赤間駅等と新幹線駅を結ぶため路面電車も計画いたしております。
 駅・宿泊・商業施設建設、誘致計画5年、観光施設、路面電車建設計画15年、この時点で雇用人口8,000人規模。全体完成20年と長期計画で考えております。
 地方創生といわれる今日、今を逃しては、鞍手町・鞍手郡、筑豊の未来はないと確信いたしております。鞍手町の人口は平成27年4月30日現在16,827人。20年前は約20,000人でした。この計画では2040年には35,000人の目標を掲げています。

一般社団法人筑豊創生inくらて定款




2016年6月1日

一般社団法人筑豊創生inくらて発足

一般社団法人 筑豊創生inくらて 定款

第1章 総 則
【名称】
第1条 当法人は、 一般社団法人 筑豊創生inくらて と称する。

【主たる事務所】
第2条 当法人は、主たる事務所を 福岡県鞍手郡鞍手町に置く。

【目的】
第3条 当法人は、「ふるさとの原風景」が、今なお残る鞍手郡周辺地域を中心とした豊かな自然を大切にしながら、山あいの環境を社会的な機能を持つ「まち」とし て位置づけ、親子三世代交流を通したまちづくりに関する事業を行い、地域住民が住みやすく、働きやすい、夢と希望の持てるまちづくりに寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 (1) 新幹線筑豊鞍手駅(仮称)の誘致を図る事業
 (2) 観光開発・発見に関する事業
 (3) まちづくりの推進を図る事業
 (4) 留学生と地域住民の交流に関する事業
 (5) 親子三世代交流事業
 (6) 安心安全まちづくり子ども見守り育成事業
 (7) まちづくり環境美化事業
 (8) 地域防犯・防災に係る事業
 (9) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

【公告の方法】
第4条 当法人の公告は、 電子公告の方法により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
 2. 電子公告をするホームページアドレスは、次のとおりである。
    http://shigoku.jp/in-kurate

第2章 社 員
【入社】
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
 2. 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

【経費等の負担】
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
 2. 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

【退社】
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

【除名】
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

【社員の資格喪失】
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退社したとき。
 (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
 (4) 2年以上会費を滞納したとき。
 (5) 除名されたとき。
 (6) 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会
【開催】
第10条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

【招集】
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
 2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

【決議の方法】
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

【議決権】
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

【議長】
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

【議事録】
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
【役員】
第16条 当法人に、次の役員を置く。
 2. 理事 1名以上 2名以内
 3. 理事のうち1名を代表理事とする。

【選任】
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
 2. 代表理事は、理事の互選によって定める。

【任期】
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2. 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

【職務及び権限】
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
 2. 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

【解任】
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

【報酬等】
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算
【事業年度】
第22条 当法人の事業年度は、 毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

【事業計画及び収支予算】
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

【剰余金の分配の禁止】
第24条 当法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第6章 定款の変更及び解散
【定款の変更】
第25条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

【解 散】
第26条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

【残余財産の帰属】
第27条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。

第7章 附 則
【最初の事業年度】
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から 平成29年3月31日まで とする。

【設立時の役員】
第29条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
       設立時理事    竹内 利一、  入江 真治  

       福岡県鞍手郡鞍手町大字新北2543番地3
       設立時代表理事    竹内 利一

【設立時社員の氏名及び住所】
第30条 設立時社員の氏名及び住所は、次とおりである。
       福岡県鞍手郡鞍手町大字新北2543番地3
       設立時社員    竹内 利一

       福岡県鞍手郡鞍手町大字新北2137番地
       設立時社員    入江 真治

【法令の準拠】
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の関係法令に従う。

以上、 一般社団法人 筑豊創生inくらてを設立するため、設立時社員が本定款を作成し、これに記名押印をする。

平成28年  5月 12 日

設立時社員    竹内 利一  
設立時社員    入江 真治