一般社団法人 筑豊創生inくらて【非営利団体】

賛助会員規約


一般社団法人筑豊創生inくらて会員規約(賛助会員)

第1条(目的)
この会員規約は、賛助会員について定款を補足するものである。

第2条(賛助会員の定義)
賛助会員とは、当会の目的に賛同し、当会を賛助する個人または団体である。

第3条(入会手続)
1.賛助会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2.所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た者は当会に入会することができる。
3.入会日は、当会が入会金および年会費を受領した日と定める。

第4条(入会金および年会費)
1.入会金は5万円とする。
2.年会費は1口5万円とし、1口以上支払うものとする。

第5条(連絡責任者の選出)
1.賛助会員として登録した団体は、当会へ連絡責任者を通知しなければならない。
2.個人が賛助会員になった場合、その者が連絡責任者とみなされる。
3.退職等により連絡責任者が不在となった場合、賛助会員は速やかに次の連絡責任者を当会へ知らせなければならない。

第6条(会員名簿への登録と削除)
1.賛助会員は、年会費1口あたり5名の個人を当会の会員名簿に登録することができる。
2.連絡責任者は前項における個人に含まれる。
3.第1項により当会の会員名簿に登録された個人は、一般会員とみなされる。
4.第1項により当会の会員名簿に登録された個人は、入会金および年会費の支払義務を免れる。
5.会員名簿への登録と削除は、連絡責任者が当会に通知しなければならない。

第7条(会員資格の有効期間)
1.会員資格の有効期間は、入会日より1年とする。
2.会員は、当会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。

第8条(金銭授受に関する規定)
1.やむを得ない理由により、当会に払い込まれた金銭を返還する場合、その手数料は振込人が負担しなければならない。
2.当会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当会はその責を負わない。
3.会員の振込が過払いとなった場合、当会は過払金を年会費で相殺することができる。

第9条(変更情報の通知義務)
1.会員名簿に登録された内容が変更された場合、連絡責任者は速やかに当会に変更内容を伝えなければならない。
2.前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当会はその責を負わない。

第10条(退会手続)
1.会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2.退会手続きは、団体の代表者または連絡責任者が行う。
3.退会時において、当会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。
4.第6条により登録された個人は、賛助会員の退会と共に会員名簿から抹消される。

第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。
@ 退会したとき
A 成年被後見人または被保佐人になったとき
B 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
C 除名されたとき
D 1年以上会費等を滞納したとき

第12条(除名)
賛助会員が次の各号の1に該当する場合には、社員総会の決議により、これを除名することができる。
@ 定款のほか、社員総会もしくは総会の決定に違反したとき
A 当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
B 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
C 偽計または威力を用いて当会の業務を妨害されたとき
D その他除名すべき正当な事由があるとき

第13条(会員規約の変更)
当会は、運営のために必要と判断される場合、社員総会の議決を経て、本規約を変更できる。


平成28年6月6日制定