一般社団法人 筑豊創生inくらて【非営利団体】

一般会員規約


一般社団法人筑豊創生in くらて会員規約(一般会員)

第1 条(目的)
この会員規約は、一般会員について定款を補足するものである。

第2 条(一般会員の定義)
1. 一般会員とは、当会の目的に賛同した個人または団体である。
2. 団体として入会した場合、当会は入会申込書に記載された個人を会員とみなす。
3. 前項において、入会申込書に記載された個人が退職等により団体に所属しなくなった場合、当会は団体の代表者を会員とみなす。

第3 条(入会手続)
1. 一般会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2. 所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た者は当会に入会することができる。
3. 入会日は、当会が入会金および年会費を受領した日と定める。

第4 条(入会金および年会費)
1. 入会金は1 万円とする。
2. 年会費は1 万円とする。

第5 条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、入会日より1 年とする。
2. 会員は、当会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1 年延長することができる。

第6 条(金銭授受に関する規定)
1. やむを得ない理由により、当会に払い込まれた金銭を返還する場合、その手数料は振込人が負担しなければならない。
2. 当会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当会はその責を負わない。
3. 会員の振込が過払いとなった場合、当会は過払金を年会費で相殺することができる。

第7 条(変更情報の通知義務)
1. 入会申込書に記載された内容が変更された場合、会員は速やかに当会に変更内容を伝えなければならない。
2. 前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当会はその責を負わない。

第8 条(退会手続)
1. 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 退会時において、当会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。

第9 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の1 に該当する場合には、その資格を喪失する。
@ 退会したとき
A 成年被後見人または被保佐人になったとき
B 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
C 除名されたとき
D 1 年以上会費等を滞納したとき

第10 条(除名)
一般会員が次の各号の1 に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
@ 定款のほか、社員総会もしくは総会の決定に違反したとき
A 当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
B 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
C 偽計または威力を用いて当会の業務を妨害されたとき
D その他除名すべき正当な事由があるとき

第11 条(会員規約の変更)
当会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。


平成28 年6 月6 日制定